ここから本文です。
障害者控除対象者認定について
内容
所得税や住民税の申告の際に、障害者控除の対象者であることを証明する認定書を交付します。
この認定書は、高齢者本人又は高齢者を扶養する家族が、所得税・住民税の申告で「障害者控除」を受ける場合に必要となります。
認定の対象者
以下の条件にすべて該当する方
- 町内在住で、認定基準日(障害者控除の適用を受ける年の12月31日)現在で満65歳以上
※対象者が年の途中で死亡しされた場合は、死亡日が基準日となります。
- 身体又は認知の状態が町で定めて基準に該当する方
※要介護・要支援認定を受けている方は、要介護認定情報を基に「障害者等に準ずるもの」に該当するか判断しますが、要介護認定を受けていても該当しない場合があります。
※要介護・要支援認定を受けていない方は、町指定の「障害者控除対象者認定に係る主治医意見書」(自己負担)の提出が必要になります。
- 障害者手帳等の交付を受けていない方
申請
- 印鑑をお持ちになり、保健福祉課にお越しください。ただし、要介護認定を受けていない方は、主治医意見書をあわせてお持ちください。(意見書の様式は下のリンクからダウンロードできます。)
認定
- 申請後、「障害者等に準ずるもの」に該当するか判定を行い、後日、「障害者控除対象者認定書」又は「障害者控除対象者非該当通知書」を申請者宛に発送します。
- 認定基準日において要介護認定申請中の方は、要介護認定後に判定を行います。
留意事項
- 認定書は、要介護認定情報等を基に税法で定められた「障害者に準ずるもの」と認められた場合に発行しており、あくまでも税申告等の際の証明書類に限定してお使いいただくものです。障害者手帳等の交付を保証するものではありません。
- 認定書は、その年の税の申告に限り有効です。要介護認定の状況が変わることがありますので、毎年認定書の交付を受けてください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。