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更新日:2025年10月2日
知名町農業未来バンク事業
知名町では、農業機械や農業施設等を売買または、賃貸借をしても良いと考えている農家からの情報を集め公開することで、認定新規就農者及び認定農業者等へ情報提供を行い、農業資産等の流動化を図るための制度を構築しました。
農業機械や農業施設等の情報を町ホームページ等で公表することにより、当該資産の利活用を希望する新規就農者及び認定農業者等に対し、必要な情報提供及び連絡調整を行います。ただし、農業機械や農業施設等に関する情報を登録した方と利用希望者の間で行われる売買・賃貸借等に関する交渉や契約に関する仲介行為は一切行いません。
農業機械、農業施設等
農地の売買を希望される場合は、農業委員会にご相談ください。
【農業機械】
募集中
【農業施設】
募集中
【農業未来バンクへの情報登録を希望される方が使用する様式】
知名町農業未来バンク登録申込書(第1号様式)(PDF:387KB)
知名町農業未来バンク登録カード(第2号様式)(PDF:735KB)
知名町農業未来バンク交渉結果報告書(第10号様式)(PDF:214KB)
知名町農業未来バンク登録変更届出書(第5号様式)(PDF:170KB)
知名町農業未来バンク登録取消申出書(第7号様式)(PDF:131KB)
【農業未来バンクの利用を申し込まれる方が使用する様式】
知名町農業未来バンク利用申込書(第8号様式)(PDF:167KB)
【情報登録の流れ】
1.「登録申込書等」はホームページ内及び、知名町農林課にご用意してあります。必要事項をご記入の上、農林課にご提出ください。
2.町は、「登録申込書等」の内容を確認後、当該物件の調査・確認を行い、物件の情報を町ホームページに掲載し、情報を公開します。
3.町は、利用希望者から申込みがあった場合は、登録者に対し、利用申込書の写しを添えて、通知します。
4.登録者が町に引き合わせ依頼される場合は、当該物件の現地確認の日程を調整し、町職員が登録者と利用希望者の連絡調整(引き合わせ)をします。
5.登録者は、農業未来バンクに登録された当該物件に係る売買・賃貸借等の交渉が終了したときは、その結果を交渉結果報告書により町に報告します。
【情報登録有効期間】
情報登録の有効期間は、登録の日から3年を経過した日の属する年度の末日までです。登録期間を経過し、継続して登録を希望される場合については、改めて登録申込書のご提出をお願いします。
【利用申込の流れ】
1.「利用申込書」は、ホームページ内及び、知名町農林課にご用意してあります。必要事項をご記入の上、農林課にご提出ください。
2.登録者が町に引き合わせを依頼された場合は、当該物件の現地確認の日程を調整し、町職員が登録者と利用希望者の連絡調整(引き合わせ)をします。
3.登録者が、当該物件の連絡調整(引き合わせ)を希望されない場合は、その旨、電話連絡いたします。
町は、登録者と利用希望者の間で行われる売買・賃貸借等に関する交渉や契約行為に関する仲介行為は一切行いません。契約交渉に関わる全ての事項(契約後のトラブル解決も含む)については、登録者(登録者が委任した交渉者)と利用希望者間で責任を持って行っていただきます。
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