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更新日:2022年6月1日
児童手当について(平成24年4月から子ども手当は児童手当へと変わりました)
児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給して
のために活用してもらうことを目的にしています。
児童手当は、0歳から中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している人に支給されます。
ただし、前年(1~5月分の手当については前々年)の所得額が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合には、特例給付(児童1人当たり月額一律5千円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
児童手当は、児童を養育している保護者(家計の主たる生計維持者)が申請し、住所地の市町村長(公務員は勤務先)の認定を受けることにより支給されます。
申請した翌月分からの支給になります。転入、出生等の場合は15日以内に申請してください。
次のものをお持ちになり、子育て支援課で手続きをしてください。
知名町子育て支援課 TEL:0997-84-3170
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