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更新日:2019年3月29日
児童手当について(平成24年4月から子ども手当は児童手当へと変わりました)
児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給して
のために活用してもらうことを目的にしています。
児童手当は、0歳から15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前までの児童)を養育している人に支給されます。
ただし、前年(1~5月分の手当については前々年)の所得額が所得制限限度額以上の場合には、特例給付として月額一律5千円支給となります。
児童手当は、児童を養育している保護者(家計の主たる生計維持者)が申請し、住所地の市町村長(公務員は勤務先)の認定を受けることにより支給されます。
※申請した翌月分からの支給になります。転入、出生等の場合は忘れずに申請してください。
次のものをお持ちになり、保健福祉課で手続きをしてください。
子ども手当特別措置法に基づく「子ども手当」については、申請猶予期間が平成24年9月30日まで延長されています。子ども手当特別措置法の施行日である、平成23年10月1日現在で支給要件に該当していた方等で、申請手続きがまだお済みでない方は、申請猶予期間内に早めに手続きをしてください。
知名町子育て支援課 TEL:0997-84-3170
お問い合わせ
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