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更新日:2019年3月29日
次の条件にあてはまる児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、または父・母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当てを受けることができます。児童とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいいます。なお、心身におおむね中程度以上の障害がある場合は、20歳未満まで手当てが受けられます。
ただし、次のいずれかに該当するときは、この手当ては支給されません。
上記の条件にあてはまる場合は、「認定請求書」を提出してください。認定請求のあった翌月からの認定となりますので、早めに手続きをおこなってください。
※支給要件に該当してから(たとえば離婚してから)5年以上経過すると請求できなくなることがありますので注意してください。
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、12月・4月・8月(各月とも11日)の3回、支払月の前月までの分が希望する金融機関の口座に振り込まれます。
(平成24年4月からの手当額です)
以下対象児童1人増すごとに3,000円加算されます。
ただし、請求する人の所得額に応じて、手当の一部又は全額が支給停止になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認及び8月分からの手当の支給額を決定するため大切なものです。
なお、現況届を提出されないと、8月分以降の手当の支給が差し止められますので、期間中に必ず届出をしてください。2年間提出がない場合は受給権が消滅し、以後、手当の請求ができなくなる場合があります。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
このたびの法律改正により、障害基礎年金の子加算の範囲が拡大されることで、併せて障害基礎年金の子加算の運用についても見直しが行われます。
詳しくは、以下を参照ください。
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