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更新日:2019年3月29日
20歳未満で心身に障害のある児童の扶養のために、その父、母、または養育者に対して手当を支給する制度です。
20歳未満で、精神又は身体に中度又は重度の障害(政令別表第3に該当を有している児童を監護してい父もしくは母、又は父母に代わってその児童を養育している人に、この手当が支給されます。
ただし、次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。
上記の条件にあてはまる場合は、認定請求書を提出してください。認定請求のあった翌月からの認定となりますので、早めに手続きをおこなってください。
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、12月、4月、8月(各月とも11日)の3回、支払月の前月までの分が口座に振り込まれます。
ただし、請求する人又は、配偶者・扶養義務者の所得額に応じて、手当が支給停止になる場合があります。
特別児童扶養手当の受給資格者(所得制限で支給停止の方も含みます)は、毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」を提出しなければなりません。
この届は、特別児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認をするためのものです。
なお、所得状況届を提出されないと、8月分以降の手当の支給が差し止められます。7月末に案内書等を送付しますので、期間中に必ず届出をしてください。2年間提出がない場合は受給権が消滅し、以後、手当の請求ができなくなる場合があります。
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第41条)。
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