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更新日:2019年1月13日
下記の許可基準により校区外通学の手続きをする場合は、教育委員会事務局へ「就学すべき学校の指定変更について」の申請書を提出すること。その際、「校区外就学(通学略図)」の提出もあわせて行うこと。
知名町立学校就学許可基準
区分 |
事由 |
判断基準 |
許可期限 |
備考 |
---|---|---|---|---|
1 |
住居に関する理由 |
最終学年 |
卒業まで |
育成会活動については、住居のある地域で参加する |
学期途中 |
申立の事由の消滅まで |
|||
転居予定 |
申立の事由の消滅まで |
|||
2 |
身体的理由 |
指定学校に特別支援学級がなく、最寄りの学校の特別支援学級に通学する場合 |
申立の事由の消滅まで |
就学指導委員会の判定を参考 |
3 |
教育的配慮 |
いじめによる不登校・精神的な理由による場合 |
申立の事由の消滅まで |
|
4 |
家庭事情 |
保護者の就労状況により、下校後の保護に欠ける状態にあり、希望校の近くに保護先が確保されている場合 |
申立の事由の消滅まで |
保護者の就労と下校後の保護を証明する書類を添付 |
上記の許可基準により他市町村の小中学校へ通学する場合は、「区域外就学について」の申請書を教育委員会事務局へ提出してください。市町村教育委員会間の協議が整えば、承認いたします。
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