ここから本文です。
更新日:2021年11月30日
令和3年12月20日(月曜日)に任期満了となります「知名町長選挙」を以下のとおり執行します。
選挙における新型コロナウイルス感染症対策については、リンク先をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の投票については、リンク先をご覧ください。
選挙時登録の要件は次のとおりです。
投票日に、仕事や旅行、レジャー等で投票に行けない方は、期日前投票ができます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、期日前投票を利用できますので、混雑しない期日、時間帯での投票をご検討ください。
選挙人名簿に登録されている方で、投票日当日に上記の期日前投票と同様の事由に該当する方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。指定されている病院、老人ホームなどに入院・入所されている場合には、その施設でも不在者投票ができます。
知名町の選挙人名簿に登録されており、出張や旅行などで他市町村に滞在している方
知名町の選挙人名簿に登録があり、出張や旅行等で他市町村に滞在し、投票日に投票所で投票できない見込みの方については、知名町選挙管理委員会へ不在者投票の請求をしてください。
後日、不在者投票用の投票用紙及び封筒等が送られてきますので、滞在しているお近くの選挙管理委員会の不在者投票所へお持ちください。そこで投票用紙に記載して不在者投票を行うことができます。(注意)開封厳禁の封筒を開けてしまうと投票できません。
(注意)知名町外へ転出された方
知名町外へ転出された方は、町長選挙の選挙権を有しなくなるため、知名町で行われる選挙に投票することができません。
選挙期日の前日までです。令和3年12月4日(土曜日)※選挙期日の告示の前でも請求できます。
(注意)郵送での請求となりますので、早目に手続きをお願いします。
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票をする事ができます。
鹿児島県内の不在者投票を行うことのできる指定施設
(鹿児島県不在者投票指定施設一覧)(外部サイトへリンク)
施設等による請求の場合
選挙人が自ら請求する場合
指定施設に入院(入所)している選挙人は、自ら投票用紙等を知名町選挙管理委員会へ請求することができます。施設で不在者投票を行うことができるほか、所在(居住)している市町村の不在者投票記載場所においても投票ができます。(詳しくは、知名町選挙管理委員会にお問い合わせください。)
選挙期日の前日までです。令和3年12月4日(土曜日)※選挙期日の告示の前でも請求できます。
(注意)郵送での請求となりますので、早目に手続きをお願いします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3