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更新日:2022年6月23日
町民の皆さん、忘れずに投票しましょう!
選挙における新型コロナウイルス感染症対策については、リンク先をご覧ください。
選挙時登録の要件は次のとおりです。
候補者及び名簿届出政党等の情報については、鹿児島県ホームページをご覧ください。
第26回参議院議員通常選挙における候補者・名簿届出政党等情報の掲載ページ(外部サイトへリンク)
投票日に、仕事や旅行、レジャー等で投票に行けない方は、期日前投票ができます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、期日前投票を利用できますので、混雑しない期日、時間帯での投票をご検討ください。
選挙人名簿に登録されている方で、投票日当日に上記の期日前投票と同様の事由に該当する方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。指定されている病院、老人ホームなどに入院・入所されている場合には、その施設でも不在者投票ができます。
知名町の選挙人名簿に登録されており、出張や旅行などで他市町村に滞在している方
知名町の選挙人名簿に登録があり、出張や旅行等で他市町村に滞在し、投票日に投票所で投票できない見込みの方については、知名町選挙管理委員会へ不在者投票の請求をしてください。
後日、不在者投票用の投票用紙及び封筒等が送られてきますので、滞在しているお近くの選挙管理委員会の不在者投票所へお持ちください。そこで投票用紙に記載して不在者投票を行うことができます。(注意)開封厳禁の封筒を開けてしまうと投票できません。
選挙期日の前日までです。令和4年7月9日(土曜日)※選挙期日の告示の前でも請求できます。
(注意)郵送での請求となりますので、早目に手続きをお願いします。
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票をする事ができます。
鹿児島県内の不在者投票を行うことのできる指定施設
(鹿児島県不在者投票指定施設一覧)(外部サイトへリンク)
施設等による請求の場合
選挙人が自ら請求する場合
指定施設に入院(入所)している選挙人は、自ら投票用紙等を知名町選挙管理委員会へ請求することができます。施設で不在者投票を行うことができるほか、所在(居住)している市町村の不在者投票記載場所においても投票ができます。(詳しくは、知名町選挙管理委員会にお問い合わせください。)
新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の投票については、リンク先をご覧ください。(外部サイトへリンク)
特例郵便投票は以下より、請求書等をダウンロードしてください。
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お問い合わせ
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