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更新日:2023年12月7日

産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除について

1.対象となる方・受付期間

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。

妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 

2.国民健康保険税の免税方法

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月

(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分(4か月分)が減額されます。

詳しくはリーフレットを参照ください。

・産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税の免除リーフレット(PDF:758KB)

3.届出に必要な書類

1.届書

2.母子健康手帳など

出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

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お問い合わせ

知名町保健福祉課

891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名1100番地

電話番号:0997-84-3153

ファックス:0997-93-4105

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