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更新日:2023年12月7日
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月
(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分(4か月分)が減額されます。
詳しくはリーフレットを参照ください。
・産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税の免除リーフレット(PDF:758KB)
1.届書
2.母子健康手帳など
出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
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