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更新日:2023年3月13日
知名町の国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限ります。)、傷病手当を支給します。
注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に役場保健福祉課 電話(0997-84-3153)までお問い合わせください。
以下のすべてに当てはまる方
(1)知名町国民健康保険の被保険者
(2)勤務先から給与等の支払いを受けている方(被用者の方)
(3)新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間がある方
(4)その労務に服することができなかった期間について給与等の全部または一部が支給されない方
以下の場合は対象となりません。(例)
新型コロナウイルス感染症に感染したり発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあるため、出勤を自粛または自宅待機を求められた
出勤抑制のため事業主から自宅待機を求められた
自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない(自営業者や個人事業主、フリーランスの方は対象となりません。)
労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
就労する予定だったが療養のためお休みした日から起算して3日を経過するまでは支給対象外です。
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷その間の就労日数×2/3 ×日数(支給対象となる日数)
給与等の全部または一部が支給される場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
支給額には上限があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月間)
申請についてまずは、役場保健福祉課 電話(0997-84-3153)へご相談ください。
下記の1~5の書類を提出してください。
1. 国民健康保険傷病手当支給申請書(世帯主記入用)(PDF:56KB)
2. 国民健康保険傷病手当支給申請書(被保険者記入用)(PDF:57KB)
3. 国民健康保険傷病手当支給申請書(事業主記入用)(PDF:63KB)
4. 国民健康保険傷病手当支給申請書(医療機関記入用)(PDF:55KB)
5. 振込先の確認できる書類(通帳の写し等)
医療機関、事業主にそれぞれ証明をもらってください。
審査のため、追加で書類の提出をお願いすることがあります。
また、申請内容の確認のため、事業主、医療機関へ調査を行う場合があります。ご理解と御協力をお願いします。
申請期間は、傷病手当金の支給申請ができるようになった日(支給対象となった日)から2年間です。この期間を過ぎると申請ができなくなります。
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