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更新日:2019年3月23日
望まない受動喫煙の防止を図るため、2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
2020年4月より多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙が義務化されます。
喫煙室の設置や改修など受動喫煙防止対策を行う際、費用の一部を支援する助成金があります。
詳しくは以下のリンク先をご参照ください。
鹿児島県生活衛生営業指導センター
【生衛業者向け「受動喫煙防止対策助成金」のご案内】(外部サイトへリンク)
厚生労働省
【受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)】(外部サイトへリンク)
たばこを吸わない人が、自分の意志とは関係なくたばこの煙を吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。たばこの煙には、たばこを吸う人が直接吸い込む「主流煙」、喫煙者が吐き出した「呼出煙」、たばこから立ち上がる「副流煙」があります。これらの煙にも主流煙と同じように有害物質を含んでいます。たばこによる健康被害は喫煙者のみならず家族や友人、職場の同僚など大切な人へも影響します。
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