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更新日:2019年12月17日

転出・転入手続き

転出・転入について

知名町から転出される、もしくは町外から知名町へ転入される皆さまのために役場窓口で必要となる手続きを掲載しています。それぞれのご家庭の状況により、掲載内容と若干の相違が出る場合もございますので、窓口へお越しの際に、担当者へご相談ください。
尚、正当な理由なく転出・転入の届出をしない場合は、住民基本台帳法違反により50,000円以下の過料に処されることもありますので、転出・転入をされる皆さまは、速やかな手続きをお願いします。

こちらもあわせてご覧ください。

知名町から転出される皆さまへ

手続きに必要なもの

  • 【1】転出証明書
    (*役場町民課で発行します)
  • 【2】印鑑
  • 【3】身分証明書
    (*できれば顔写真入りが良いので、運転免許書等)

本人以外の代理人が窓口に来られる場合は・・・「委任状が必要です。」

委任状がない場合は窓口に来られても手続きができません。代理人の方も上記【1】~【3】をご持参ください。
委任状は、事前に窓口へ請求していただくか、ダウンロード後プリントアウトしてください。

世帯主以外のご家族(例:お子様が進学のため単身転出等)の転出時、世帯主の方が窓口に来られる場合は委任状は必要ありません。

転出 お世話になりました。

≪その他≫

転出日(予定日)と転出後の新しい住所地をお伺いします。

転出手続きを行う際、「所得証明書」などの必要書類発行において手数料が発生する場合があります。(参考ページ:書類発行

*下の一覧表の文字が見づらい場合は、右のPDFファイルにてご確認ください。「転出に伴う主な手続き」(PDF:1,511KB)(印刷可能)

転出手続き一覧表 みづらい場合は上記リンクからダウンロード可能

お引越しが済んだら…

新しい住所地に住み始めた日から14日以内に新自治体への届出を済ませてください。

知名町に転入される皆さまへ

知名町内の新しい住所地に住み始めた日から14日以内に必要書類等をお持ちの上、知名町役場町民課へお越しください。

手続きに必要なもの

  • 【1】転出証明書
    (*転出してきた自治体発行)
  • 【2】印鑑
  • 【3】身分証明書
  •  できれば顔写真入りが良いので、マイナンバーカードや運転免許書等
  • 【4】マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  •  ※住所変更や中身の更新を行います。遅れるとマイナンバーカードが失効する場合がございますので、ご注意ください。

≪特例転入をされる場合≫

マイナンバーカードをご持参ください。提示及び暗証番号の照合が必要になりますので、本人以外の方(同一世帯に限る)が転入届をする場合には、マイナンバーカードを預かると同時に暗証番号がわかるようにしておいてください。

≪児童手当などの手続きをされる場合≫

転出してきた自治体発行の「課税証明書」など

本人以外の代理人が窓口に来られる場合は・・・「委任状が必要です。」

委任状がない場合は窓口に来られても手続きができません。代理人の方も上記【1】~【3】をご持参ください。
委任状は、事前に窓口へ請求していただくか、ダウンロード後プリントアウトしてください。

*下の一覧表の文字が見づらい場合は、右のPDFファイルにてご確認ください。「転入に伴う主な手続き」(PDF:1,405KB)(印刷可能)

転入手続き一覧 見づらい場合は上記リンク先よりダウンロード可能

犬を飼っているかたは

登録の変更手続き

引っ越しなどにより、犬の住所(所在地)が変わった時は、30日以内に犬の登録事項変更が必要です。
転出先の自治体から公布された犬鑑札・注射済票をお持ちになり、知名町役場保健福祉課で犬の登録内容の変更手続きを行ってください。引っ越し先で犬を飼うことができず、やむを得ず新しい飼い主に譲渡した場合も、犬の登録内容の変更手続きが必要です。譲渡された新しい飼い主は、元の飼い主からから犬鑑札・注射済票を受取り、新しい飼い主の住む市区町村で犬の登録内の変更手続きを行ってください。

鑑札には登録番号が書いてありますので、もし飼い犬が迷子になっても飼い主の元へ戻すことができます。飼い犬の首輪には必ず鑑札を着けておきましょう。

狂犬病予防接種は受けていますか?

狂犬病予防法により、生後91日以上の飼い犬は30日以内に登録が必要です。

犬を飼っている人は飼い犬を登録し、年1回の狂犬病予防注射を必ず受けてください。これが守られていないときは、20万円の罰金か科料の罰則があります。

狂犬病は感染するとほとんど助かる見込みがない恐ろしい病気です。きちんと予防接種をしましょう。

犬の登録 知名町

忘れていませんか?~窓口以外の手続き~

電気の手続き

九州電力送配電株式会社 奄美配電事業所へご連絡ください。
TEL:0800-777-9453

九州電力ホームページ

ガスの手続き

沖永良部島は知名町・和泊町ともにすべてプロパンガスです。
ガスの使用を始める際には、ガス栓を開ける作業に立ち会いが必要となりますので、お早めにご連絡ください。

あまみ農業協同組合知名事業本部 プロパン
〒891-9214 鹿児島県大島郡知名町大字知名1959-2
TEL:0997-93-4188 FAX:93-5700

原田プロパン
〒891-9214 鹿児島県大島郡知名町大字知名379-2
TEL:0997-93-2244

住所変更届けなど

固定電話・生命保険・クレジットカードなど

契約されている事業者へご連絡ください。

光ファイバーについて注意事項

転出・転居をされる皆さま

電柱から建物屋外に設置している「光接続箱」までの設備は、町所有の財産になります。加入者の転居等の移動による設備の移設はできませんので、ご注意ください。

(*町内の転居の場合も含む。)

転入・転居をされる皆さま

光ファイバーの引込工事がされていない建物に入居される場合は、役場企画振興課にて引込工事の手続きをしてください。
既に引込工事が完了している建物に入居される場合は、プロバイダー申込・NTT西日本へフレッツ光サービスの申込をしてください。

【関連ページ】

郵便局

旧住所あての郵便物等を1年間、新住所に無料で転送するサービスがあります。

日本郵便ホームページ

運転免許証

運転免許証をお持ちの方は、引越し先所轄の警察署で住所変更手続きをされてください。

転入 引っ越しました 知名町

鹿児島県警察ホームページ

ごみについて

ごみ袋

各家庭・事業所から出るごみは、沖永良部衛生管理組合指定ごみ袋に入れて、ごみ出ししてください。指定ごみ袋以外の袋に入ったごみは回収できません。

(*沖永良部クリーンセンターへ直接持ち込みの場合は除く。)

ルールを守って、きれいな町つくりにご協力ください。指定ごみ袋は、島内小売店・スーパー・ホームセンター・コンビニエンスストアなどで販売しています。

ごみステーション設置場所

お住まいの字の区長にお尋ねください。字区長の連絡先は町民課窓口にてご案内いたします。
集合住宅などでは建物付近に設置してありますが、お住まいの近くにごみステーションが見つからない場合やご不明な点がある場合は、管理人又は家主の方にお尋ねください。

粗大ごみを捨てるときは

粗大ごみの回収サービスは行っておりません。引っ越し作業等で各家庭より出た粗大ごみは、お手数ですが、沖永良部衛生管理組合へ各自持ち込みをお願い致します。(粗大ごみ処理費用必要)

沖永良部衛生管理組合(沖永良部クリーンセンター)
〒891-9136 鹿児島県大島郡和泊町瀬名1144
TEL:0997-92-2042 FAX:0997-92-2002

【持ち込み時間】平日:午前8時30分~午後5時 土曜日:午前8時30分~午後3時

NHK

・『受信料の窓口』(外部サイトへリンク)

ご不明な点はNHKへお問い合わせをお願い致します。

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お問い合わせ

知名町町民課

891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名307番地

電話番号:0997-84-3152

ファックス:0997-93-3200

知名町保健福祉課

891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名307番地

電話番号:0997-84-3153

ファックス:0997-93-4105

「犬を飼っているかたは」、「ごみについて」の問い合わせ先は、保険福祉課になります。

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