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更新日:2025年5月20日
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。制度の概要等については、下記リンクをご覧ください。
・通知は戸籍を単位として、戸籍の筆頭者に送付します。
・同一戸籍に5名以上記載されている場合は、2通のハガキが届きます。(1通に4名記載)
・筆頭者と住所地が違う構成員の方は、それぞれの住所地に送付します。
・本籍地が知名町以外の場合は、本籍地の市区町村から順次送付されます。
・通知の発送時期は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
通知に記載されたフリガナは、住民票に便宜上登録されているフリガナ(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等)を参考に記載しています。
令和8年5月26日以降に、フリガナの通知でお知らせしたフリガナが戸籍に記載されます。
市区町村へ届書の提出が必要となりますので、次の「2 具体的な届書の提出について」をご確認ください。
※フリガナが正しい場合には、手続きをする必要はありません。
・市区町村の窓口に出向く必要はありません。
・マイナポータルからの届出の方法は、こちらをご覧ください。
マイナポータルからの届出について(法務省)(外部リンク) (外部サイトへリンク)
本籍地、住所地に関わらず、全国の市区町村窓口に提出することができます。
知名町では、以下の窓口で受付を行います。
〇知名町役場 町民課 戸籍係
期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月25日(月曜日) ※令和7年12月27日~令和8年1月4日は除く。
時間:午前8時30分~午後5時15分
・郵送で提出する場合には、通知のあった本籍地の市区町村へ郵送してください。
・本籍地以外では、郵送の受付はできませんのでご注意ください。
・届書の郵送に伴う郵送料は、自己負担となります。
届書の様式は次のとおりです。ダウンロードしてご利用ください。
届出に必要な書類は次のとおりです。ご確認ください。
・オンラインで提出する際は、添付書類は求められません。
・本籍地の市区町村が届書の内容を確認し、添付書類が必要となる場合は、電話等で連絡します。
・届書(「氏の振り仮名の届」又は「名の振り仮名の届」)
・通知に記載されたフリガナと異なるフリガナの届書を提出する場合は、現に使用していることを証明する書面(パスポートや預金通帳等)
※ 拗音(ようおん、小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」)や促音(そくおん、小さい「ッ」)に変更する場合は、証明する書面は不要です。
※ 知名町以外に提出する場合の必要書類は、提出先の市区町村へお問い合わせください。
・氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
・氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
【法務省振り仮名コールセンター】
※制度全般に関するご質問・ご相談、届出方法については、こちらの法務省振り仮名コールセンターへお電話ください。
【知名町役場町民課】
※届出の方法や届出後に戸籍証明取得可能な期間などの具体的な内容に関するお問い合わせはこちらへお電話ください。
※お問い合わせの際は、お手元の通知書(圧着ハガキ)にある管理番号をお伝えください。
電話番号:0997-84-3152
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月27日~令和8年1月4日)は除く。
Q 名前が「ショウタ」なのに、通知が「シヨウタ」になっていた場合、届書の提出は必要ですか。
A 届出が必要です。通知のフリガナを確認し、「濁音」「半濁音」「拗音(小さい「ャ」「ュ」「ョ」)」「促音(小さい「ッ」)」などが、ご自身の認識と異なっている場合は、届書を提出してください。
Q フリガナの届出に当たり、気を付けることはありますか。
A 他の手続(パスポート、年金、銀行)等で既に使用している氏名のフリガナを確認してください。届出をするフリガナと異なっている場合、他の手続きで使用しているフリガナの変更が必要となる場合があります。
Q 届出をできないフリガナはありますか。
A 戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められるフリガナです。一般の読み方か判断できない場合、施行日である令和7年5月26日時点で既に戸籍に記載されている人(出生や帰化等)か、新たに戸籍に記載する人かで、必要書類等が異なります。
〇施行日(令和7年5月26日)時点で既に戸籍に記載されている人の場合
現に使用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳等)を提出してください。
〇施行日(令和7年5月26日)以降、新たに戸籍に記載する人の場合
辞典、新聞、雑誌等一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、届出を行うフリガナが一般の読み方であることの説明を記載した資料を提出してください。提出いただいた資料を確認しても、疑義が解消しない場合は、管轄法務局に照会することがあります。
Q 令和7年5月26日以降に生まれたこどものフリガナはどうなりますか。
A 出生届に記入したこどもの「名のフリガナ」が戸籍に記載されます。
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