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更新日:2025年7月22日
戸籍法の改正により、令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。
これに伴い、令和7年5月26日時点で知名町に本籍があった方宛に、フリガナの通知書(圧着ハガキ)を発送しました。
通知のフリガナに誤りがないか必ず確認してください。
通知書(ハガキ)に記載のフリガナが正しい場合は、手続き(振り仮名の届出)は不要です。
フリガナの届出をしなくても、令和8年5月26日以降に戸籍にフリガナがそのまま記載されますので、ご安心ください。
フリガナが正しくない場合は、「振り仮名の届」を提出してください。
マイナポータルを利用してオンラインで提出されるのが便利です。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
なお、令和7年5月26日時点の情報を元に通知書を作成しておりますので、届くまでの間に戸籍届出や住所変更をおこなった場合は通知書に反映されていないことがあります。予めご了承ください。
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