本文へスキップします。

ホーム > くらす > 住居 > 上下水道 > 各種手続き > 水道のご使用にあたって

ここから本文です。

更新日:2023年4月1日

水道のご使用にあたって

1水道の使用開始・中止の手続き

新たに水道を使用するとき、または水道の使用をやめる際は、あらかじめ必ず上下水道課にご連絡ください。(水が出る状態であっても連絡は必要です。)

届出なく水道をご使用された場合は前使用者に引き続いて使用したものとみなしますのでご注意ください。

水道のご使用を中止した場合であっても、ご連絡がない場合は料金が発生します。

詳しくは、水道の開始・中止・名義変更をご覧ください。

2使用水量の検針

使用料の検針は毎月おこなっています。

3水道料金

上下水道料金は使用水量によって計算します。詳しくは水道料金のしくみをご覧ください。

4水道料金のお支払

口座振替または納入通知書支払いのいずれかになります。詳しくは上下水道料金のお支払い方法口座振替申込をするときをご覧ください。

5給水の停止

料金は納期限内にお支払いください。催告にもかかわらずお支払いいただけないときは、原則として給水を停止します。

6給水装置について

水道メーターから各家庭の蛇口までの給水管は、お客さまの所有となっていますので、適切な管理を行ってください。

また、故障や漏水等により、修繕が必要な場合は、水道メーターから蛇口まではお客さまが指定給水工事店一覧に依頼して、修繕を行ってください。

水道メーターから本管側(道路側)の修繕は、上下水道課までお知らせください。

お問い合わせ

知名町上下水道課

891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名307番地

電話番号:0997-84-3159

ファックス:0997-93-4038

ページのトップへ戻る

reserve1

reserve2

reserve3