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更新日:2023年4月1日
知名町の水道事業は使用者の皆さまにお支払いいただいている水道料金で運営されています。指定された期日までに必ず納めましょう。
水道料金は「基本料金」と「水量料金」の2種類で構成されています。
水道事業では水道メーターの検針や施設の維持管理等、水が使われなくてもかかる経費があります。このような費用については、水道を使用した量に関わらず、基本料金として毎月定額で負担していただいております。
使用した水量に応じて負担していただく料金です。
知名町をはじめ多くの市町村の水道料金は、使用した水の量が多くなればなるほど1立方メートルあたりの使用料金の単価が高くなる「逓増制」の料金体系を採用しています。
料金の請求については1か月に1度です。
(1か月分・消費税10%込)
種別 |
基本料金 |
水量料金(1立方メートルにつき) |
上水 |
下水 |
---|---|---|---|---|
専用及び共用栓 |
上水880円 下水550円 |
1~5立方メートル |
66円 |
33円 |
6~15立方メートル |
242円 |
132円 |
||
16~25立方メートル |
253円 |
143円 |
||
26立方メートル~40立方メートル |
286円 |
154円 |
||
41立方メートル~60立方メートル |
297円 |
165円 |
||
61立方メートル~100立方メートル |
319円 |
176円 |
||
101立方メートル~ |
330円 |
187円 |
||
臨時給水 |
3,300円 |
11立方メートル~ |
385円 |
- |
計算例40立方メートルの場合(水道料金)
基本料金880円+(66円×5立方メートル)+(242円×10立方メートル)+(253円×10立方メートル)+(286円×15立方メートル)=10,450円
水道加入金は新規の水道利用者と現水道利用者との負担の公平を図る目的で、給水装置の新設または改造工事(メーターの口径を増す場合に限る)の申込者に納めていただくものです。水道課より加入金の納額告知書を発行いたしますので、役場収納窓口へ納入してください。
下水道加入金についてはこちらをご覧ください。
(消費税10%込)
メーターの口径 |
加入金の額 |
---|---|
13ミリメートル |
27,500円 |
20ミリメートル |
66,000円 |
25ミリメートル |
145,200円 |
40ミリメートル |
445,500円 |
50ミリメートル |
660,000円 |
75ミリメートル |
1,650,000円 |
100ミリメートル |
3,300,000円 |
口径を大きくする場合は、改造前と改造後のメーター口径に応じた差額相当額となります。
メーター口径を小さくする場合は、差額の還付はできません。
その他の手数料については、上下水道課へお問い合わせください。
お問い合わせ
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