ここから本文です。
更新日:2019年3月15日
青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
※農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
※認定農業者は含みません。
※要件等の確認がございますので、申請様式の作成前に都道府県(普及指導センター)や認定主体の市町村等に必ずご相談下さい。
詳細は、農水省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3