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更新日:2023年4月1日
ひとり親、あるいは母又は父にかわって児童を養育している方に対し、家庭生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給する制度です(平成22年8月より父子家庭も対象となりました)。
次の条件にあてはまる児童を監護している母又は父、または父・母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。児童とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいいます。なお、心身におおむね中程度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
ただし、次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。
上記の条件にあてはまる場合は、「認定請求書」を提出してください。認定を受けることにより、認定請求のあった翌月から手当が支給されます。ただし、前年の所得(収入から必要経費を差し引いた額に養育費の80%を加えた額)が次表の額以上の方は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。
所得制限限度額表(平成30年8月~)
扶養親族 等の数 |
前年又は前々年分所得 | ||
請求者(本人) |
扶養義務者・配偶者 孤児等の養育者 |
||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
1所得制限限度額に加算されるもの
請求者本人・・・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合 10万円/人、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合 15万円/人
扶養義務者等・・・老人扶養親族がある場合 6万円/人(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)
2所得額の計算方法
所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額)+養育費の80%ー80,000円ー下記の諸控除
諸控除の額 | 障がい者控除・・・27万円 | 特別障がい者控除・・・40万円 |
勤労学生控除・・・27万円 | ||
寡婦控除・・・27万円 | 配偶者特別控除・・・地方税法で控除された額 | |
ひとり親控除・・・35万円 | 医療費控除等・・・地方税法で控除された額 |
支給要件に該当してから(たとえば離婚してから)5年以上経過すると請求できなくなることがありますので注意してください。
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、奇数月(各月とも11日)の年6回、支払月の前月までの分が届出た金融機関の口座に振り込まれます。
(令和5年4月からの手当額です)
以下対象児童1人増すごとに全部支給→6,250円(一部支給→6,240円~3,130円)加算されます。
全国消費者物価指数の実績値等により月額は変更されます。
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認、及び次年度の手当支給額を決定する大切なものです。
なお、現況届を提出されないと、8月分以降の手当の支給が差し止められますので、期間中に必ず届出をしてください。2年間提出がない場合は受給権が消滅し、以後、手当の請求ができなくなる場合があります。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
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