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更新日:2023年8月1日
ひとり親家庭等の健康を保持し、生活の安定と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成します。
ただし、次に該当する場合は受けられません。
※児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、または20歳未満で障害者手帳の3級に該当する程度の障害の状態にある人をいいます。
対象者は、知名町役場子育て支援課窓口で受給資格認定申請の手続きを行い、受給者証の交付を受けてください。
その他必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくはお問い合せください。
医療機関を受診した際の、保険診療に係る医療費を助成します。
※助成の対象外となるもの(下記のものを差し引いた額が助成されます)
知名町役場子育て支援課で申請用紙を受け取り、必要事項を記入のうえ、領収書を添えて提出して下さい。
※助成金の請求期限は、診療の翌月から起算して6カ月以内です。
※町外の医療機関で受診した場合も対象となります。
※領収書は受診者名、診療日、保険点数(保険診療の一部負担金)、領収印、医療機関名が記載されたもので、レシートは不可です。
※支給申請書はホームページからダウンロードできます。また、本人記入欄記入(入力)後コピーしたものも使用できます。
受給者は、毎年現況届を提出する必要があります。期間内に届け出がない場合は、8月以降の助成が受けられませんので必ず提出してください。なお、案内文書を8月上旬までに受給者に郵送します。
※18歳以上20歳未満の児童で、障害者手帳の3級以上に該当する場合は障害者手帳もご持参ください。
本年1月2日以降に本町に転入された方は、前住所地の市区町村が発行する本年分の所得証明書が必要です。(証明書は1月1日現在の居住地でご請求ください。)
また、本年1月1日現在知名町に住所がある方で、本年度市県民税の申告がお済みでない方は、必ず申告手続きをお済ませください。(本人、同居の扶養義務者とも)
※同居の扶養義務者とは、住民票の世帯が別であっても、同じ家に居住している、父母・祖父母・子・孫・兄弟姉妹は全員含みます。
支給申請書を提出した月の翌月の10日(休日の場合は直前の平日)
以下のようなことがあったときには、すみやかに必要な手続きをお願いします。
こんなとき |
手続きに必要なもの |
手続き内容など |
---|---|---|
住所や氏名が変わったとき |
受給者証 |
受給者証の記載内容の修正をします |
保険証が変わったとき |
受給者証、対象者全員の健康保険証 |
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振込口座を変えるとき |
受給者証、受給者名義の預貯金通帳等 |
|
受給者証をなくしたとき |
対象者全員の健康保険証 |
受給者証を再発行します |
受給資格を喪失するとき(再婚する、町外へ転出する、生活保護の医療扶助や他法による医療費助成を受ける場合等) |
受給者証(口座変更の予定がある方は受給者名義の預貯金通帳等) |
受給者証を返還していただくか、ご自分で破棄していただきます |
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