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更新日:2022年1月11日

土地利用

土地利用について

(目的)土地は地域全体の住みやすさ、自然環境との調和などを考えて適正に利用することが大切です。そのため土地を取引する際に下記の項目に該当する場合は、各種届出が必要になります。

国土利用計画法(問合せ先:企画振興課)

取引形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡 予約完結権・買戻権等の譲渡

(※これらの取引の予約である場合も含みます。)

取引の規模(面積要件)

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

一団の土地取引

上記の面積用件は、個々の面積が小さくても権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積(買いの一団)が面積用件に達しているならば届出が必要になります。

売る人(土地):甲さん(イ)・乙さん(ロ)・丙さん(ハ)・丁さん(ニ)

買う人:Aさん

※(イ+ロ+ハ+ニ)が取引規模(面積要件)の面積を越える場合は、届出が必要です。

知名町土砂流出防止対策(問合せ先:耕地課)

一団1,000平方メートル以上の土地に関わる開発行為を行う場合。

自然公園法(問合せ先:企画振興課)

自然公園法が定める特別地域内の土地を開墾し、その他土地の形状を変更する場合等。

農地法(農業委員会)

  1. 農地又は採草放牧地について、耕作目的で所有権・賃借権・使用賃借権等の権利設定もしくは移転する場合。
  2. 自己所有の農地を農地以外にする場合。

都市計画法(問合せ先:建設課)

  • 未線引き都市計画区域における3,000平方メートル以上の開発行為。
  • 都市計画区域外における10,000平方メートル以上の開発行為。

※その他、土地利用についてご不明な点・ご質問がある場合は企画振興課 土地利用係まで

お問い合わせ

知名町企画振興課

891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名307番地

電話番号:0997-84-3162

ファックス:0997-84-3172

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