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更新日:2024年11月5日
子や孫が誇れるまちづくりを推進するため、地域課題や行政課題の自主的・主体的な解決に向け、町内で活動する団体等が企画・提案・実施する事業に対し、必要な経費の一部を町が補助する制度です。
【支援額】
総事業費:300万円
支援額:10/10以内
【説明会開催日】
令和6年10月31日(木) 午後5時〜6時 知名町役場2階大会議室
※ご予約、お申込みは不要です。お気軽にお越しください。
【本事業の要綱・要領・様式】
町が定める「ミッション(基本理念)」及び「アクションプラン(基本理念)」に該当する事業が対象となります(実施要領 p12参照)
補助の対象となる団体は、次の要件をすべて満たすものとします。
(1)3名以上で構成され、事業を的確に遂行できる団体であること。
(2)団体の代表者が町内に在住、通勤または通学していること。
(3)団体の活動拠点が町内にあり、町内で活動していること。
町民活動団体等が自主的に取組む、地域の活性化や地域の課題解決を目的とした公益性の高いもので、補助の対象外となる事業は、次のとおりとします。
(1)公益性が認められず、公序良俗に反する事業
(2)特定の個人や団体に事業の効果が帰属する事業
(3)政治活動または宗教活動を目的とする事業
(4)国、県または町が実施する他の補助事業による補助金を受ける事業
(5)会員の親睦や趣味的な活動、スキルアップを目的とした事業
(6)町民活動団体等が行う既存事業またはイベント
助成対象経費は、事業実施に必要な経費とします。ただし、次に該当する経費は対象となりません。
(1)食糧費(社会通念上、適切と判断されるものは除く。)
(2)記念品や商品券等の金券の購入代金
(3)家賃(敷金、礼金等も含む。)
(4)土地の取得、造成、保証等にかかる経費
(5)団体の組織自体を運営していくための経費
(6)証拠帳票類の写しが確認できない経費
(7)事業実施に直接係らない経費や社会通念上適切でない経費
(8)その他、町長が適切でないと認める経費
詳細については、下記の関係資料をご確認ください。
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