制度の概要
制度の目的と背景
介護保険制度創設の目的
- (1)老後の最大の不安要因である介護問題を社会全体で支えるしくみを創設
- (2)社会保険方式により給付と負担の関係を明確にし、国民の理解を得られやすい仕組みを創設
- (3)現在の縦割りの制度を再編成し、利用者の選択により、多様な主体から保険医療サービス・福祉サービスを総合的に受けられる仕組みを創設
- (4)介護を医療保険から切り離し、社会的入院解消の条件整備を図るなど社会保障構造の第一歩となる制度を創設
介護保険制度創設の背景
要介護高齢者の増加
- 核家族化と高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者が急増
- 誰もが相当程度の確立で介護が必要な状態となる可能性
介護保険の被保険者とその受給権者
市町村の区域内に住所を有する65歳以上の方(第1号被保険者)
第1号被保険者は介護が必要になった場合、その原因に関わらず、介護が必要と認められれば、介護保険の対象としてサービスを受けることができます。
40歳以上65未満の方で医療保険加入者(第2号被保険者)
第2号被保険者は初老期における認知症や脳血管疾患など老化に伴って発病する特定疾病(注1)である場合に限り、介護保険の対象としてサービスを受けることができます。
(注1)特定疾病には次の疾病が定められています。
- がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 閉塞性動脈硬化
- 脳血管疾患
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の股関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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サービスを受けるまでの手続き
介護保険を利用するには、要介護認定を受けなければなりません。
認定申請は、役場保健福祉課で受け付けています。なお、知名町地域包括支援センタ-やケアマネ-ジャ-にお願いして代理申請もできます。
申請後、沖永良部・与論地区広域事務組合の職員が電話での調査日程の調整後、認定調査に伺います。本人の受け答えに不安がある場合は、家族などが認定調査に立ち会うことが望ましいです。
認定調査後、コンピュ-タ-による1次審査を経て、介護認定審査会で要介護度が判定されます。認定結果は申請から概ね1ヶ月以内に役場から郵送で通知されます。
