ホーム > くらす > 住民票・印鑑登録・戸籍 > 戸籍等の届け出
ここから本文です。
更新日:2024年5月13日
「なりすましの防止」や「個人情報保護」のため住民基本台帳法および戸籍法が改正されたのに伴い、窓口にお越しの方の本人確認をさせていただきます。
詳しくは、法務省パンフレット、戸籍法改正Q&Aをごらんください。
本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。これによって、どこでも本籍地が遠くにある方でも、お住いや勤務先の最寄りの市区町村窓口で請求できます。
広域交付を請求できる方 本人、配偶者、父、母、祖父母など(直系尊属) 子、孫など(直系卑属)の戸籍を請求することができます。
コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません 。
届出にはいろんな種類のものがあります。
こんなときは |
届書の種類 |
---|---|
町外から知名町に住所を変えたとき |
転入届 |
町内で住所が変わったとき |
転居届 |
町外に住所を変えるとき |
転出届 |
世帯を分けたり、合併したり、世帯主を変えるとき |
世帯変更届 |
そのほか、お子さんが生まれたときの出生届や、どなたかがお亡くなりになったときの死亡届など、さまざまな種類の届があります。届出には期限がありますのでお早めに。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3