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更新日:2022年1月7日
令和2年4月1日に浄化槽法が改正され、浄化槽法第一二条の四により、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。
これを受けて、知名町では公共下水道処理区域、農業集落排水処理区域(田皆処理区、下平川処理区、住吉処理区)を除く、知名町全域を、浄化槽処理促進区域に指定しました。浄化槽第一二条の四第三項より、浄化槽促進区域を指定したことを公示します。
浄化槽処理促進区域の位置及び区域の図面(JPG:3,031KB)
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