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更新日:2022年11月30日
2021(令和3)年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関で後期高齢者医療被保険者証(「被保険者証」)を提示しなくても、マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで医療機関を受診することができます。
カードリーダーを導入している医療機関は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。(カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、被保険者証が必要となりますのでご注意ください。)
また、医療機関・薬局の受付ではマイナンバーカードを預けることはありません。マイナンバーカードをカードリーダーにかざし、顔写真で本人確認を行います。
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