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更新日:2022年11月30日

マイナンバーカードと健康保険証について

マイナンバーカードの健康保険証利用

2021(令和3)年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関で後期高齢者医療被保険者証(「被保険者証」)を提示しなくても、マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで医療機関を受診することができます。

マイナンバーカードを被保険者証として利用するための手続き

  1. 町民課窓口でマイナンバーカードを取得します。
  2. マイナポータル(外部サイトへリンク)や一部医療機関・薬局の窓口で健康保険証利用の申し込みをします。

 

マイナンバーカードの被保険者証利用のメリット

  • 引越しをしても切り替えを待たず、被保険者証として利用できます。
  • マイナポータル上で過去の薬剤情報や特定検診情報を閲覧できます。
  • 本人が同意すれば、医療機関や薬局で薬剤情報や特定検診情報を提供できます。
  • 限度額適用認定証を医療機関・薬局に持参する必要がなくなります。
  • 確定申告書の作成時に医療費通知情報がデータで連携できます。

 

利用可能な医療機関・薬局について

カードリーダーを導入している医療機関は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。(カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、被保険者証が必要となりますのでご注意ください。)

また、医療機関・薬局の受付ではマイナンバーカードを預けることはありません。マイナンバーカードをカードリーダーにかざし、顔写真で本人確認を行います。

 

マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク)

 

お問い合わせ

知名町総務課

891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名307番地

電話番号:0997-84-3156

ファックス:0997-93-4103

知名町保健福祉課

891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名307番地

電話番号:0997-84-3153

ファックス:0997-93-4105

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