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更新日:2024年11月11日
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が国会で成立しました。これにより令和6年度から「森林環境税」の市町村による賦課徴収が始まるとともに令和元年度から「森林環境譲与税」の市町村等への譲与が始まりました。
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国民一人一人が等しく負担を分かち合って森林を支える仕組みとして森林環境税が創設されました。
「森林環境税」は令和6年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
また、「森林環境譲与税」は、森林現場の課題に早期に対応する観点から「森林経営管理制度」の導入に合わせて令和元年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されることとされています。
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