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更新日:2019年3月29日
児童発達支援とは、障害児通所支援の一つで、小学校就学前の6歳までの障害のある子どもが主に通い、支援を受けるための施設です。日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった障害児への支援を目的にしています。
2012年の児童福祉法改正で以下のように定められスタートした制度です。障害のある子どもが住んでいる地域で療育や支援を受けやすくするために設けられました。それまで障害種別だった施設が一元化されましたが、障害ごとの特性に応じた専門的な支援に特化した施設もあります。
療育の観点から支援が必要であると認められた、未就学の障害のある子どもが対象です。
具体的には乳幼児健診などで療育の必要があると認められた場合や、保育園や幼稚園に通っているが併せて障害の特性に合った専門的な療育・訓練が必要と認められた場合などがあります。
療育手帳や身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、児童発達支援利用の必要が認められれば、受給者証が町から発行されます。
1.子育て支援課または保健センターに相談
2.利用希望施設を見学予約してから見学する
3.相談支援事業所(社会福祉協議会)から面談日の連絡が入る
4.相談支援事業所(社会福祉協議会)にて面談、相談、利用計画案を作成
5.相談支援事業所が利用計画案を町に提出し、事業所と調整
6.町が支給決定。受給者証の送付
7.事業所と契約後に利用開始
利用開始までは1ヶ月~2ヶ月かかります。
知名町
和泊町
開所時間や1回あたりの時間は施設によって異なります。
・保育園のように、朝に送迎が来て給食を食べ、午後に送迎で帰宅する母子分離型の通園タイプ
・日中は保育園・幼稚園に通い、降園後に通所するタイプ
・療育のみに通うタイプ
など、施設や一人一人のプランによって様々です。
受給者証で受けられるサービスの量が決められています。子どもや保護者の状況や環境、利用意向などをふまえて受給者証の申請時に審査が行われ、ひと月に使える日数の上限が受給者証の発行時に決定されます。その定められた範囲内で、その子に必要なサービスを組み合わせて利用計画が立てられます。
児童発達支援は障害児通所給付費の対象となるサービスです。受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。
利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円
市町村民税課税世帯(年間収入がおおむね890万円以下の世帯): 4,600円
上記以外(年間収入がおおむね890万円を超える世帯): 37,200円
このほかにおやつ代などの食費や教材費などの実費が必要になる場合もあります。
令和元年10月から、3~5歳児の児童発達支援等の利用者負担金の無償化がスタートします。
詳細につきましてはこちらをごらんください。
さらに、それぞれの給付には次のような決まりがあり、障害児の利用者負担が軽減される措置が取られています。
■多子軽減措置
障害児通所支援に限り、多子軽減措置があります。多子軽減措置とは保育所等に通い、又は障害児通所支援を利用する就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合に、第2子以降の利用者負担額の軽減を行うというものです。
令和元年10月から、3~5歳児の利用者負担金の無償化がスタートします。
詳細につきましてはこちらをごらんください。
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