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更新日:2019年3月23日

セーフティネット保証制度

1 セーフティネット保証制度について(中小企業信用保険法第2条第5項)

セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。

※認定は、融資を確約するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

2 対象となる中小企業者

(1)1号:連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者。

(2)2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者。

(3)3号:突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者。

(4)4号:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者。

(5)5号:業況の悪化している業種(全国的)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者。

(6)6号:取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者。

(7)7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者。

(8)8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者。

3 認定要件(5号:不況業種の認定要件について)

申請をする前に、行っている事業が指定業種であるかどうかを事前にご確認ください。

確認方法はこちら

4 申請時の必要書類

申請者は、「対象となる中小企業者」となるかを事前に確認の上、以下の書類を知名町役場企画振興課へを提出し、認定を受けます。認定後は、希望の金融機関に認定書を持参の上、保証付き融資を申込みすることになります。

  • (1)認定申請書 2通
  • (2)売上高等の証拠となる資料(試算表、売上台帳など)

申込時点における最近3か月間の資料と、その期間に対応する前年の3か月間の資料が必要です。

お問い合わせ

知名町企画振興課

891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名1100番地

電話番号:0997-84-3162

ファックス:0997-93-4103

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