ここから本文です。
更新日:2022年1月11日
(目的)土地は地域全体の住みやすさ、自然環境との調和などを考えて適正に利用することが大切です。そのため土地を取引する際に下記の項目に該当する場合は、各種届出が必要になります。
(※これらの取引の予約である場合も含みます。)
上記の面積用件は、個々の面積が小さくても権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積(買いの一団)が面積用件に達しているならば届出が必要になります。
売る人(土地):甲さん(イ)・乙さん(ロ)・丙さん(ハ)・丁さん(ニ)
↓
買う人:Aさん
※(イ+ロ+ハ+ニ)が取引規模(面積要件)の面積を越える場合は、届出が必要です。
一団1,000平方メートル以上の土地に関わる開発行為を行う場合。
自然公園法が定める特別地域内の土地を開墾し、その他土地の形状を変更する場合等。
※その他、土地利用についてご不明な点・ご質問がある場合は企画振興課 土地利用係まで
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3