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更新日:2018年6月22日
奄美群島地域は、自然の風景地を保護し、その利用促進を図り、国民・県民の保健・休養・教化に資するとともに、生物の多様性を確保することを目的とした国立公園を有します。
国立公園内では、優れた風景地を保護するため、自然公園法に基づき各種開発行為が規制されています。国立公園内において、次のような開発行為等を行う場合は、事前に国や県への許可申請・届出の手続きが必要となります。
第1種特別地域 |
1.工作物(建築物を含む)の新改増築 2.木竹の伐採 3.鉱物や土石の採取 4.広告物の掲出 5.野外での物の集積・貯蔵(土石・廃棄物等) 6.開墾・土地の形状変更 7.屋根・壁面の色彩の変更 など |
第2種特別地域 | |
第3種特別地域 |
普通地域 |
1.一定規模以上の工作物の新改増築 (建築物高さ13m又は延面積1000平方メートル,鉄塔高さ30m,送水管長さ70mなど) 2.鉱物や土石の採取 3.広告物の掲出 4.土地の形状変更 など |
1.申請・届出の様式
○様式・必要な添付書類・記載要領については、県のホームページに掲載されています。
2. 標準的な処理期間
○通常約1~3か月を必要とします。(書類に不備があった場合の補正の期間は除く)
3. 注意事項
○行為の種類、規模、公園の種類、地種区分の違いにより手続き等に違いがあること、また、行為の場所や内容によっては、許可ができない場合もあることから、事前に奄美群島国立公園管理事務所、徳之島管理官事務所又は大島支庁総務企画課若しくは町役場に御相談ください。
○自分の所有地であっても、国立公園内での行為においては事前に手続きが必要となります。
○令和2年2月26 日から公園区域等が変更されているため、環境省のホームページ(https://www.env.go.jp/park/amami/intro/index.html(外部サイトへリンク))で御確認ください。
4.違反行為について
自然公園法の規定に違反しての行為や、無許可での行為等については、罰則が設けられています。
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