ホーム > 知名町稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業補助金について
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更新日:2025年9月12日
奄美群島の稼ぐ力の重点分野(農林水産業・観光業)で創業・事業拡大を行うための融資を受けた事業者等に対して、事業実施に係る初期費用の支援を図るため、知名町補助金等交付規則(令和4年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において知名町稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業の補助金を交付します。
補助金の交付を受けることができる事業者は、奄美群島の稼ぐ力の重点分野(農林水産業・観光業)における創業・事業拡大を行う事業者等で、令和7年4月1日以降に借入申込みを行い、令和11年3月31日までに実行された、次の条件を満たす融資を受けた者とします。
(1) 知名町において創業する者 当該事業が本事業による補助金の支給終了後においても継続又は拡大すると見込まれるもの
(2) 知名町において事業拡大を行う者 当該事業が売上高の増加又は付加価値額(営業利益及び減価償却費の合計額)の増加が見込まれる事業拡大であって、本事業による補助金の支給終了後においても継続又は拡大すると見込まれるもの
(1) 奄美基金又は全国の信用保証協会(以下「保証協会」という。)から代位弁済を受け、現に求償債務が残っている者及びその者が代表者である法人事業者
(2) 奄美基金又は保証協会に対する求償債務の完済後、6か月を経過していない者及びその者が代表者である法人事業者
(3) 奄美基金又は保証協会に対して、求償権の保証人として保証債務を負っている者及びその者が代表者である法人事業者
(4) 金融機関から取引停止処分を受けている者(原則として第1回目の不渡りを出してから6か月を経過していない者を含む。)
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)、破産法(平成16年法律第75号)などに基づく法的手続申立中の者又は任意整理手続中の者
(6) 休眠会社及び3か月以上休業している者。ただし、事業所の改築又は改装による場合は、6か月以上休業している者
(7) 青少年の健全育成にふさわしくないと認められる事業等を営んでいる者
(8) 鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団関係者、規制対象者等に該当する者
(9) 知名町の税金等に滞納がある者
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