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更新日:2024年3月4日
様々な福祉サービスを利用しやすくなる制度です。それぞれの障がいによって手帳は異なります。手帳を取得する為には、役場での申請が必要になります。手帳取得後に、障がいの状態が変更になったり、県外へ転出したり、氏名が変わった場合は「変更の申請」、手帳を紛失したり破損した場合には、「再交付」が必要です。
交付申請には、県知事の指定を受けた医師の診断書が必要です。手帳は、障がいの程度によって重い方から1~7級の区分があり、等級によって支援の内容が異なります。
知的障がい(児)者が福祉サービスを利用するときに必要な手帳です。等級:A1・A2・B1・B2・(重度の順)事前に判定が必要です。
18歳未満:大島児童相談所(2年毎に更新が必要)
18歳以上:知的障害者更生相談所
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約(生活障害)がある方が対象です。本人の申請により交付されます。手帳を取得することで、様々な福祉サービスを利用することができます。等級:1級・2級・3級(重度の順)有効期限:2年間(更新手続きは3ヶ月前からできます。)
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