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更新日:2022年6月1日
※1 ただし、現役並み所得者は3割。
現役並み所得者とは、課税所得が年額145万円以上ある70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人でもいる世帯に属する人です。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の年収の合計が一定額未満の人(単身世帯の場合は年収383万円未満、複数世帯の場合は年収520万円未満)は届出により「一般」の区分と同様となり、2割負担となります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて、現役並み所得者になった70歳~75歳未満の国保被保険者が単身の世帯の場合、市民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、届出により「一般」の区分と同様となり、2割負担となります。
住民税非課税世帯の方は、負担額が軽減されます。
「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
入院時の食事療養費は、高額療養費の支給対象となりません。
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