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更新日:2022年6月1日

国民健康保険(医療機関等にて(受診に必要なもの・窓口負担割合))

国民機関等で受診するときに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証[70歳未満(65歳以上で一定の障害があり認定を受けた人を除く)の人]
  • 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証[70歳以上75歳未満(65歳以上で一定の障害があり認定を受けた人を除く)の人]

医療機関等での窓口負担割合

  • 6歳に達する日以後の最初の3月31日まで 2割
  • 6歳に達する日の前日以降最初の70歳未満まで 3割
  • 70歳の誕生月の翌月(1月生まれは誕生月)から75歳の誕生日の前日まで 2割 ※

※1 ただし、現役並み所得者は3割。

現役並み所得者とは、課税所得が年額145万円以上ある70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人でもいる世帯に属する人です。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の年収の合計が一定額未満の人(単身世帯の場合は年収383万円未満、複数世帯の場合は年収520万円未満)は届出により「一般」の区分と同様となり、2割負担となります。

また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて、現役並み所得者になった70歳~75歳未満の国保被保険者が単身の世帯の場合、市民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、届出により「一般」の区分と同様となり、2割負担となります。

入院時の食費療養費

入院時の食事療養費の自己負担(1食あたり)

  • 一般加入者 460円
  • 住民税非課税世帯(70歳以上の人は低所得2)
    • 90日までの入院(過去12ヶ月の入院日数) 210円
    • 90日を越える入院(過去12ヶ月の入院日数) 160円
  • 住民税非課税世帯で所得が一定基準に満たない70歳以上の人(低所得1) 100円

住民税非課税世帯の方は、負担額が軽減されます。
「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。

入院時の食事療養費は、高額療養費の支給対象となりません。

お問い合わせ

知名町保健福祉課

891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名307番地

電話番号:0997-84-3153

ファックス:0997-93-4105

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