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更新日:2021年11月1日
平成23年第4回知名町議会定例会において知名町空き缶等ポイ捨て防止条例案が可決され、平成24年7月1日より施行されます。
たばこの吸い殻や飲料の容器を歩きながら、また車の窓から捨てる「ポイ捨て」行為を見たことはありませんか。
このような心無い行為によって、ごみが溜まってしまっているところが町内にいくつか見られます。
知名町では空き缶等(飲食料を収納していた缶、瓶、ペットボトル、その他の容器及びタバコの吸い殻、ガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物その他これらに類するもので、捨てられることによってごみの散乱の原因になるもの)のポイ捨てを禁止します。
今回の条例により、自動販売機の届出と自動販売機の5メートル以内に回収容器を設置することが義務づけられました。現在、自動販売機を設置されている方、新しく自動販売機を設置される方は、施行日であります7月1日から60日以内に届出を役場保健福祉課まで提出してください。届出(申請用紙)は役場保健福祉課にて受け取る事ができます。また下記のURLから申請用紙をダウンロードすることもできます。
条例の中において罰則を定めてます。
ポイ捨てをしてその行為の中止及び現状回復の指導、勧告に違反した場合、2万円以下の過料に処されます。自動販売機の届出及び回収容器を設置を行わないで、飲食物を販売し、その行為の中止及び指導、勧告に違反した場合、2万円以下の過料に処されます。
条例の内容については下のPDFファイルをご覧ください。
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