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更新日:2024年3月4日
心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活を営むために必要な医療です。自己負担は原則1割ですが、一定所得以下の世帯の方には、月額の自己負担額限度額が設けられます。
精神疾患があり、通院による継続的精神医療が必要な方に対し、その通院医療に係る自立支援医療の一部を給付します。
総合失調症・躁うつ病
うつ病・てんかん
認知症等の脳機能障害
アルコールや薬物関連障害(依存症等)の方
身体障害者手帳を持っている方(18歳以上)が、障がいを軽くしたり回復させるために必要な医療(角膜移植術・ペースメーカー埋込み手術・関節形成手術・人工内耳手術・心臓手術・人工腎臓透析・肝臓移植術・抗HIV療法など)を受ける場合に、医療費の一部を医療保険及び公費で負担します。
身体障害者手帳を持っている方(18歳以上)
身体に障がいのある児童又はそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に給付が受けられる制度で、事前申請を原則とします。育成医療に該当する医療費の1割分が自己負担となります。
身体に障害のある児童(18歳未満)
世帯の所得に応じて5つの区分に分けられ、それぞれに負担上限額が決められています。
区分 |
世帯の収入状況 |
月額上限額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護世帯 |
0円 |
低所得1 |
町民税非課税世帯で障害者の年収が80万円以下 |
2,500円 |
低所得2 |
町民税非課税世帯で障害者の年収が80万円以上 |
5,000円 |
中間的な所得 |
町民税課税世帯で町民税所得割額が23万5千円未満 |
医療保険の自己負担限度額と同額 |
一定所得以上 |
町民税課税世帯で町民税所得割額が23万5千円以上 |
自立支援医療費支給の対象外 |
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