ホーム > くらす > 税金・年金 > 各種税金 > 住民税・法人市町村民税1 > 新型コロナウイルス感染症に伴う給付金等の課税上の取扱いについて
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更新日:2019年3月19日
国や地方公共団体により事業所や個人に対する支援として支給される給付金、助成金、協力金など(以下、「給付金等」という。)の税法上の取扱いは次のとおりです。
上記の非課税所得とならない給付金等については次のいずれかの所得として課税対象となります。
事業に関連して支給される給付金等(例えば事業者の収入が減少したことに対する補償や支払い賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
※補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが支払経費になります。
例えば、事業に関連しない給付金等で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される給付金等
上記事業所得等、一時所得に該当しない給付金等
国や町による主な給付金等の課税関係については、以下の参考資料をご確認ください。なお、以下の資料に記載がない給付金等の課税関係については、その給付金等の支給元である関係機関の窓口にご確認ください。
【参考資料】
非課税 |
【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
【所得税法が非課税の根拠となるもの】
|
課税 |
【事業所得等に区分されるもの】
【一時所得に区分されるもの】
【雑所得に区分されるもの】
|
新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係(外部サイトへリンク)(国税庁ホームページ)
※確定申告が不要と記載されているものでも非課税のものでなければ住民税申告は必要です。
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