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更新日:2019年3月9日
農業用廃プラスチック類の適正処理の推進について、ご理解とご協力を賜り感謝いたします。
さて、廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について関係機関より通知がありました。
つきましては、下記のとおり、排出事業者である農業者の責任の徹底について確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
記
排出事業者責任の徹底(別添通知第二)
廃棄物処理法第19条の6の規定において、排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を支払うことが求められており、委託先の処理業者による不適正処理により生活環境の保全上支障が生じた場合等においては、排出事業者が措置命令の対象となる可能性もあるため、処理業者だけでなく、排出事業者に対しても廃プラスチック類の処理が逼迫していることを周知するとともに、分別の徹底及び適正な対価の支払いを含めた適正処理の推進について指導ありたいこと。
さらに、廃棄物処理法第12条第7項や第12条の3第8項などの排出事業者に係る規定が適切に運用されているかを確認し、適正処理が確保されるよう、必要に応じて指導を強化されたいこと。
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