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更新日:2025年4月1日
農業の生産性向上や農村地域の生活環境改善を目的として、土地改良法に基づき行われる事業です。
具体的には、水路や道路の整備、農地の区画整理、排水施設の設置などが行われます。これらの事業を通じて、農作物の
収量増加や品質向上、農作業の効率化、災害に強い農地づくりなどが期待されます。
区画整理 | 畑かん整備 |
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事業要望を提出するためには、要望する地域内での話し合い・取組が重要となります。要望提出までの流れは、下記事項を参考としてください。
1.準備委員会の設立
①字内で委員会(※1)を設立し、要望事業内容及び区域をおおよそ定めます。
※1 事業要望者並びにその中心人物からなる組織(10名程度)
※2 委員の役割として、要望地区内の受益者に対して会議を開き、アンケート・同意徴集を実施します。
2.役場耕地課へ相談
①委員会で定めた事業内容及び区域について、役場耕地課へ事業要望の相談を実施します。
②耕地課から要望する地区内ほ場の情報が記載された地図を受け取ります。
3.アンケートの実施と提出
①推進委員会において、耕地課から受領した地図と名簿等を活用し、要望区域の受益者へ事業に関するアンケートを実施し、
アンケートの結果を纏めます。
②集計が完了したら、その結果をもって、耕地課に要望書を提出します。
4.事業検討・判断
①提出された要望書から一定地区をつくれるか判断・検討します。
②知名町農業農村整備事業計画調整会議で諮り、長期計画に記載されれば事業化されます。
※ 長期計画に記載されたとしても、諸般の事情により事業化できない場合もあります。
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