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更新日:2024年3月1日
「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月1日からスタートしました。
「子ども・子育て支援新制度」とは平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。
平成27年度から教育・保育の利用を希望される保護者の方は、知名町から次の認定を受ける必要があります。(新制度に移行しない施設を希望した場合を除く。)認定は、子どもの年齢や保育の必要性に応じて3つに区分されます。
対象年齢 |
保育の必要性 |
支給認定区分 |
主な利用施設 |
---|---|---|---|
満3歳以上 |
必要なし |
1号認定 |
認定こども園 |
必要あり |
2号認定 |
保育所 認定こども園 |
|
満3歳未満 |
必要あり |
3号認定 |
保育所 認定こども園 地域型保育 |
地域型保育とは・・・施設(原則20人以上)より少人数の単位で、0-2歳の子どもを預かる事業で、家庭的保育(保育ママ)、小規模保育、居宅訪問型保育などがあります。
(現在、知名町では実施事業者はいません。)
知名町内において利用できる施設一覧については以下のリンクから確認できます。
現在、町立認定こども園が2か所、私立保育園が1か所あります。
保育所などで保育を希望される場合の保育認定(2号認定、3号認定)に当たっては、以下の3点が考慮されます。
保育標準時間
保育短時間
1時間100円で、短時間保育児の延長保育も行っております。
ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子さんに障害がある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。
希望する子どもの認定区分によって、申し込み手続きが異なります。
パンフレット
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