ここから本文です。
更新日:2021年9月27日
道路に隣接する私有地の敷地から、道路上に草木がはみ出していることがあります。このような草木は土地の所有者に所有権があるため、緊急時を除き、町で伐採や枝払い等はできません。
なお、私有地から道路上にはみ出した草木が原因で事故等が発生した場合には、所有者の方が責任に問われることがあります。歩行者及び自動車等の安全確保と、道路の快適な利用のため、適正な管理をお願いします。
【民法】
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
【道路法】
(道路に関する禁止行為)
第43条
何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。
1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められていますので、建築限界にはみ出した草木等の伐採にご協力をお願いします。また、倒木や幹の落下の可能性がある、見通しに影響がある草木についても伐採をお願いします。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3