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更新日:2024年3月4日

障害者手帳

障害者手帳とは

 様々な福祉サービスを利用しやすくなる制度です。それぞれの障がいによって手帳は異なります。手帳を取得する為には、役場での申請が必要になります。手帳取得後に、障がいの状態が変更になったり、県外へ転出したり、氏名が変わった場合は「変更の申請」、手帳を紛失したり破損した場合には、「再交付」が必要です。

1.身体障害者手帳

 交付申請には、県知事の指定を受けた医師の診断書が必要です。手帳は、障がいの程度によって重い方から1~7級の区分があり、等級によって支援の内容が異なります。

障害の範囲

  • 視覚障害
  • 聴覚障害または平衡機能障害
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
  • 肢体不自由

必要な書類

  • 申請書
  • 写真(たて4cm×よこ3cm、脱帽の写真)
  • 医師の診断書
  • 印鑑

各種部位ごとの診断書

 ・視覚(PDF:143KB)

 ・聴覚、平衡、音声言語、そしゃく(PDF:192KB)

 ・肢体不自由(PDF:250KB)

 ・脳原性運動機能(PDF:168KB)

 ・心臓(18歳以上)(PDF:147KB)

 ・心臓(18歳未満)(PDF:126KB)

 ・じん臓(PDF:160KB)

 ・呼吸器(PDF:170KB)

 ・ぼうこう直腸(PDF:253KB)

 ・小腸(PDF:444KB)

 ・免疫(13歳以上)(PDF:173KB)

 ・免疫(13歳未満)(PDF:176KB)

 ・肝臓(PDF:534KB)

2.療育手帳

 知的障がい(児)者が福祉サービスを利用するときに必要な手帳です。等級:A1・A2・B1・B2・(重度の順)事前に判定が必要です。

 18歳未満:大島児童相談所(2年毎に更新が必要)

 18歳以上:知的障害者更生相談所

必要な書類

  • 申請書
  • 写真(たて4cm×よこ3cm、脱帽の写真)
  • 印鑑

3.精神障害者保健福祉手帳

 精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約(生活障害)がある方が対象です。本人の申請により交付されます。手帳を取得することで、様々な福祉サービスを利用することができます。等級:1級・2級・3級(重度の順)有効期限:2年間(更新手続きは3ヶ月前からできます。)

必要な書類

  • 申請書
  • 写真(たて4cm×よこ3cm、脱帽の写真)
  • 印鑑
  • 医師の診断書(PDF:323KB)か障害年金証書のどちらか
  • 直近の年金振込通知書の写し

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お問い合わせ

知名町保健福祉課

891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名307番地

電話番号:0997-84-3153

ファックス:0997-93-4105

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