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更新日:2021年12月7日

高額療養費・限度額認定証・入院時食事療養費

高額療養費

 同月内に医療機関に支払った一部負担金(保険診療分)が一定の自己負担限度額を超えると、その超過分が申請により高額療養費として支給されます。(食事代や差額ベッド等の自費分は除きます。)

高額療養費の払い戻しについて

 医療機関受診後の2か月後に該当者に保健福祉課からお知らせを送付します。申請ができる期間は、高額療養費の案内を受け取ってから2年間です。

高額療養費の自己負担限度額(月額)

【70歳未満の方】

所得区分 自己負担限度額(月額)
年3回目まで 多数回該当
(年4回目以降)
基準総所得額
901万円超(ア)
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~
901万円以下(イ)
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超~
600万円以下(ウ)
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下(エ) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯(オ) 35,400円 24,600円
4回目以降とは、過去12か月以内に同じ世帯での支給該当月が4回以上となった場合の限度額です。
・合算できる自己負担額は、70歳未満の場合、1つの医療機関につき21,000円以上のものに限られます。(外来・歯科・入院別)

 

【70歳以上の方】

所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者3.
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
現役並み所得者2.
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
現役並み所得者1.
145万円以上
80,100円
+(医療費-267,000円)
×1%
一般課税世帯
課税所得145万円未満
18,000円
(年間上限:144,000円)
57,600円
多数回該当:44,400円
住民税非課税世帯
低所得者2.
8,000円 24,600円
住民税非課税世帯
低所得者1.
15,000円
4回目以降とは、過去12か月以内に同じ世帯での支給該当月が4回以上となった場合の限度額です。
・75歳到達月は、限度額が2分の1になります。

限度額適用認定証

 限度額適用認定証とは、医療費(保険診療分)の自己負担が高額になる時に、医療機関窓口での支払額を自己負担限度額に抑えるために保険証と一緒に提示するものです。

入院だけでなく、外来診療や調剤薬局・歯科診療の時にも使えます。
・食事代や差額ベット等の自費分は除きます。
・住民税非課税世帯(70歳未満所得区分「オ」、70歳以上所得区分「低所得者I」・「低所得者II」の方には、入院時食事療養費が減額される限度額適用認定証・標準負担額減額認定証が発行されます。
・70歳以上の所得区分「現役並み所得者3.」と「一般」の方は、保険証の提示だけで、自己負担限度額で計算されますので、認定証は不要となります。

【申請に必要なもの】
・療養を受ける方の被保険者証、印鑑(認印)
・代理申請の場合は、代理人の身分証明となるもの
・認定証は、申請した月の1日から適用になります。
・認定証の交付を受けたときは、すぐに医療機関に提示してください。

入院時食事療養費

 入院した時の食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担して、残りを国保が負担します。

入院時食事療養費(1食あたりの標準負担額)
所得区分 自己負担額 (1食)  
一般課税世帯(下記以外の人) 460円  
住民税非課税世帯
低所得者2.
90日以内の入院:210円
91日以上の入院:160円
 
住民税非課税世帯
低所得者1.
100円  

 

療養病床での入院時生活療養費

 65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費及び居住費相当額として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担します。

生活療養標準負担額
所得区分 食費(1食につき) 居住費(1日につき)  
一般課税世帯(下記以外の人) 460円 370円  
住民税非課税世帯
低所得者2.
210円  
住民税非課税世帯
低所得者1.
130円  

お問い合わせ

知名町保健福祉課

891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名307番地

電話番号:0997-84-3153

ファックス:0997-93-4105

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