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更新日:2023年6月30日

国民健康保険(出産育児一時金)

国民健康保険の加入者が出産した場合(妊娠85日以上であれば、生産、死産は問いません)、世帯主に出産育児一時金が支給されます。申請できる期間は、出産の翌日から2年以内です。

出産育児一時金の額

  1. 産科医療補償制度※に加入している医療機関で、在胎週数22週以降に出産した場合・・・50万円
  2. 同制度に加入している医療機関で在胎週数22週未満の出産の場合や、同制度に未加入の医療機関で出産した場合・・・48.8万円

産科医療補償制度とは
通常の分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対し補償などを行うものです。

支払方法は次の2通りです。

町から医療機関に直接支払う場合(直接支払制度)

医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行う制度で、平成21年10月1日に創設されました。被保険者は、出産費用が出産育児一時金を上回った場合、退院時に差額のみを医療機関に支払い、下回った場合は、世帯主の申請により差額を世帯主口座に振込みます。(世帯主に差額の支給がある場合は、国保から世帯主に差額支給申請書を送付します。)

この制度を利用するためには、出産する医療機関とこの制度を利用することの合意文書の締結が必要となります。

なお、直接支払制度の創設により、これまであった医療機関へ直接支払う制度の受取代理制度は平成21年9月末で廃止されました。

差額支給申請に必要なもの(本町国保窓口で申請してください。)

  1. 出産した人の国民健康保険証
  2. 世帯主の印鑑
  3. 世帯主名義の預貯金通帳
  4. 母子健康手帳(出生届出前は出生証明書、死産の場合は埋葬許可証も必要)
  5. 医療機関が交付した出産費用の領収・明細書
  6. 申請人(世帯主)の本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

直接支払制度を利用しない場合

申請に必要なもの

  1. 出産した人の国民健康保険証
  2. 世帯主の印鑑
  3. 世帯主名義の預貯金通帳(郵便局を除く)
  4. 医療機関と交わした合意書(直接支払制度を利用しない旨の合意文書)
  5. 母子健康手帳(出生届出前は出生証明書、死産の場合は埋葬許可証も必要)
  6. 医療機関が交付した出産費用の領収・明細書
  7. 申請人(世帯主)の本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

お問い合わせ

知名町保健福祉課

891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名1100番地

電話番号:0997-84-3153

ファックス:0997-93-4105

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