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更新日:2023年6月30日
国民健康保険の加入者が出産した場合(妊娠85日以上であれば、生産、死産は問いません)、世帯主に出産育児一時金が支給されます。申請できる期間は、出産の翌日から2年以内です。
産科医療補償制度とは
通常の分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対し補償などを行うものです。
支払方法は次の2通りです。
医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行う制度で、平成21年10月1日に創設されました。被保険者は、出産費用が出産育児一時金を上回った場合、退院時に差額のみを医療機関に支払い、下回った場合は、世帯主の申請により差額を世帯主口座に振込みます。(世帯主に差額の支給がある場合は、国保から世帯主に差額支給申請書を送付します。)
この制度を利用するためには、出産する医療機関とこの制度を利用することの合意文書の締結が必要となります。
なお、直接支払制度の創設により、これまであった医療機関へ直接支払う制度の受取代理制度は平成21年9月末で廃止されました。
差額支給申請に必要なもの(本町国保窓口で申請してください。)
申請に必要なもの
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