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更新日:2024年3月4日

自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)

自立支援医療

心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活を営むために必要な医療です。自己負担は原則1割ですが、一定所得以下の世帯の方には、月額の自己負担額限度額が設けられます。

精神通院医療

精神疾患があり、通院による継続的精神医療が必要な方に対し、その通院医療に係る自立支援医療の一部を給付します。

対象者

総合失調症・躁うつ病

うつ病・てんかん

認知症等の脳機能障害

アルコールや薬物関連障害(依存症等)の方

申請に必要なもの

更生医療

 身体障害者手帳を持っている方(18歳以上)が、障がいを軽くしたり回復させるために必要な医療(角膜移植術・ペースメーカー埋込み手術・関節形成手術・人工内耳手術・心臓手術・人工腎臓透析・肝臓移植術・抗HIV療法など)を受ける場合に、医療費の一部を医療保険及び公費で負担します。

対象者

 身体障害者手帳を持っている方(18歳以上)

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 医師の意見書
  • 身体障害者手帳
  • 医療保険が同一の方全ての保険証
  • 印鑑
  • 町民税課税(非課税)証明書
  • その他年金等の収入が確認できるもの

育成医療

 身体に障がいのある児童又はそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に給付が受けられる制度で、事前申請を原則とします。育成医療に該当する医療費の1割分が自己負担となります。

対象者

 身体に障害のある児童(18歳未満)

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 医師の意見書
  • 世帯調書
  • 医療保険が同一の方全ての保険証
  • 印鑑
  • 町民税課税(非課税)証明書

所得による上限

世帯の所得に応じて5つの区分に分けられ、それぞれに負担上限額が決められています。

区分

世帯の収入状況

月額上限額

生活保護

生活保護世帯

0円

低所得1

町民税非課税世帯で障害者の年収が80万円以下

2,500円

低所得2

町民税非課税世帯で障害者の年収が80万円以上

5,000円

中間的な所得

町民税課税世帯で町民税所得割額が23万5千円未満

医療保険の自己負担限度額と同額

一定所得以上

町民税課税世帯で町民税所得割額が23万5千円以上

自立支援医療費支給の対象外

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お問い合わせ

知名町保健福祉課

891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名307番地

電話番号:0997-84-3153

ファックス:0997-93-4105

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