ここから本文です。
更新日:2023年11月1日
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行っています。
18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育している父母等で次の1~3のいずれかに該当する方。
<早見表> | |
世帯の人数(注) | 非課税世帯相当収入限度額 |
2人(例)夫(婦)子1人 | 156.0万円 |
3人(例)夫婦子1人 | 205.7万円 |
4人(例)夫婦子2人 | 255.7万円 |
5人(例)夫婦子3人 |
305.7万円 |
詳細は、子育て支援課(0997-84-3170)へお問い合わせください。
「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!
子育て世帯への特別給付金に関して、市町村や内閣府がATMの操作をお願いすることはありません。
市町村や内閣府が、子育て世帯への臨時特別給付金の給付のため、手数料の振込みを求めることはありません。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3