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更新日:2018年6月21日

「定住促進住宅」住宅提供者向け

目的

町が町内に所在する空き家を借上げ、改修後、転貸することにより、本町における定住促進及び地域の活性化を推進するため実施する。改修した住宅は、「定住促進住宅」として貸し出します。

対象となる物件

借上げの対象とする物件は、町内に所在する住宅で、かつ、次の各号に掲げる全ての条件を満たしているもの(以下「空き家」という。)とする。

  • (1)人の住んでいない1戸建ての住宅であること。
  • (2)当該住宅に係る所有権、又は賃貸を行うことができる権利を有する者(以下「所有者等」という。)が当該住宅を改修すること、並びに転貸することを承諾したものであること。
  • (3)所有者等が町税その他町の公共料金に滞納がない者であること。
  • (4)改修に要する費用(以下「改修経費」という。)が改修経費の限度額を超えないものであること。
  • (5)町長が事業目的に適合することを認めたものであること。

改修の範囲

空き家の改修範囲は、一般的な通常の生活を可能にするための最小限度で行うものとし、次の各号に掲げるものとする。

  • (1)台所、浴室、便所、洗面所等の改修及びこれらに付属する設備
  • (2)内装(床、天井、壁を含む。)、屋根、外壁、柱、はり等の改修
  • (3)合併浄化槽の設置及び改修又は公共下水道及び農業集落排水への接続
  • (4)家財道具等の運搬及び廃棄
  • (5)家屋及び屋外の清掃
  • (6)前号までのほか、町長が特に支障があると認める箇所の改修

改修経費の限度額

改修経費の限度額は350万円とする。ただし、所有者等から町が改修する限度額以外での改修希望(自己負担)があった場合は、町と所有者等で協議するものとする。

空き家の借受期間

町が所有者等から空き家を借り受ける期間は、12年間とする。

利用申込

町に空き家の提供をしようとする所有者等は、空き家利活用事業申込書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

  • (1)当該物件の所有者であることを証明する書類(登記簿謄本又は名寄帳等)
  • (2)所有者本人ではないときは、誓約書(様式第2号)

空き家の改修及び借受の可否

当該物件の改修及び借受けの可否を決定したときは、空き家利活用事業決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

改修内容等の合意と借受契約

締結する契約は建物賃貸借契約書(様式第4号)によるものとし、合意するべき改修及び借受内容については、双方が次の各号に掲げるものを承諾したときとする。

  • (1)条例及び契約の内容
  • (2)空き家の改修箇所
  • (3)空き家の改修費用、借受期間、及び中途解約時の違約金額

募集期間

随時受付しています。時間8時30分~17時00分土・日・祝日はお休みです。

平成24年度1件改修済み、平成25年度2件改修済み、平成26年度2件改修済みです。
平成27年度1件改修済み、平成28年度改修中です。

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お問い合わせ

知名町企画振興課

891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名307番地

電話番号:0997-84-3162

ファックス:0997-84-3172

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