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更新日:2018年6月21日
町が町内に所在する空き家を借上げ、改修後、転貸することにより、本町における定住促進及び地域の活性化を推進するため実施する。改修した住宅は、「定住促進住宅」として貸し出します。
借上げの対象とする物件は、町内に所在する住宅で、かつ、次の各号に掲げる全ての条件を満たしているもの(以下「空き家」という。)とする。
空き家の改修範囲は、一般的な通常の生活を可能にするための最小限度で行うものとし、次の各号に掲げるものとする。
改修経費の限度額は350万円とする。ただし、所有者等から町が改修する限度額以外での改修希望(自己負担)があった場合は、町と所有者等で協議するものとする。
町が所有者等から空き家を借り受ける期間は、12年間とする。
町に空き家の提供をしようとする所有者等は、空き家利活用事業申込書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
当該物件の改修及び借受けの可否を決定したときは、空き家利活用事業決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
締結する契約は建物賃貸借契約書(様式第4号)によるものとし、合意するべき改修及び借受内容については、双方が次の各号に掲げるものを承諾したときとする。
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平成24年度1件改修済み、平成25年度2件改修済み、平成26年度2件改修済みです。
平成27年度1件改修済み、平成28年度改修中です。
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