ホーム > 令和6年度個人住民税(町民税・県民税)の定額減税について
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更新日:2024年8月14日
デフレ脱却のための一時的な措置として、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年度個人住民税(町民税・県民税)の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されることになりました。
所得税の定額減税につきましては、国税庁のホームページ(外部サイトリンク)をご覧ください。
令和6年度の個人住民税(町民税・県民税)の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者。
ただし、個人住民税が非課税の方、均等割のみの課税の方は定額減税の対象外となります。
令和6年度の個人住民税(町民税・県民税)の所得割額(ほかの税額控除の控除後の額)から以下の金額を控除します。(控除額が所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。控除額が所得割額を上回り、控除しきれない場合は調整給付が支給される予定です。)
(1)本人:1万円
(2)控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供1人の場合の定額減税額
1万円(本人)+1万円×2人=3万円
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税額は対象外ですが、令和7年度の個人町民税・県民税の所得割額から1万円を控除する予定です。
(注)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者の方をいいます。
(注)同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者(以下「青色事業専従者等」といいます。)を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
(注)扶養親族とは、納税者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者等を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
個人住民税の徴収方法によって、減税の実施方法が異なります。複数の徴収方法に該当される方など徴収方法によっては、下記の通りとならない場合もございますので、詳細についてはお問い合せ下さい。
(1)給与からの特別徴収
給与特別徴収の方(給与から個人住民税が徴収される方)は、令和6年6月からの特別徴収は行わず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
なお、定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回にわけて徴収します。
(2)普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税の額を控除し、第1期分から控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。
(3)公的年金からの特別徴収
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降から、順次控除します。
定額減税額は、納税義務者用宛の各種通知書にてご確認いただけます。
(1)給与所得に係る特別徴収の場合(令和6年5月13日に勤務先に発送)
令和6年度町民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)
(2)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月10日発送)
令和6年度町民税・県民税・森林環境税納税通知書
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税(町民税・県民税)の所得額」を上回る方に対し支給する定額減税調整給付金につきましては、定額減税補足給付金(調整給付)をご確認ください。
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