ホーム > 定額減税補足給付金(調整給付)について
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更新日:2024年8月14日
定額減税しきれないと見込まれる個人を対象に、定額減税しきれない額を給付金として1万円単位で給付します。(以下、「調整給付金」という)
詳しくは令和6年度個人住民税(町民税・県民税)の定額減税をご覧ください。
所得税分(3万円×減税対象人数-減税額)+住民税所得割分(1万円×減税対象人数-減税額)から1万円単位に切り上げた額
(注)減税対象人数とは…納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数
基準日
令和6年6月3日
対象者
下記(1)から(2)をすべて満たす世帯
(1)賦課期日(令和6年1月1日)時点で知名町に住民票のある方
(2)基準日(令和6年6月3日)時点で定額減税しきれない納税義務者
受給対象となる方には、8月9日に確認書を発送しました。
お手元に届き次第、郵送申請(紙申請)で手続きしてください。
お手元に届いた確認書に必要事項を記入し、同封の返送用封筒にて郵送し申請をしていただきます。
申請には以下の2点の添付書類の写しが必要となりますので確認書と同封の上、申請をお願いします。
(1)本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか一点)
(2)振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなどのコピー)
確認書による郵送申請:令和6年10月31日(木曜日)※消印有効
申請いただいた方から順次振込を行います。
詐欺が疑われる事例が発生しております。町の職員が直接訪問して書類を預かることはありません。
給付金に関する詐欺的メールが配信される事案が発生しています。給付金をよそおった「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください!
給付金に関して、国の機関や知名町が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。少しでも、不審な訪問や電話などがあった場合は、最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
給付の受け取りは、原則ご本人名義の口座へ振り込まれます。代理の方が手続きや受け取りを行う場合は、代理の方の身分証、対象者本人との関係性を示す書類が必要になります。
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