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更新日:2021年5月3日

農地売買等事業

 農地中間管理機構(鹿児島県地域振興公社)では、売り手と買い手の調整後に、農業委員会からの斡旋を受けた農用地等について売買を行っています。

農地売買等事業の流れ

農地を売りたい方・買いたい方は、まず知名町農業委員会にご相談ください。

関連ページ

売買等事業の流れ(外部サイトへリンク)

農地売買等事業の流れ

農地売買等事業を活用した場合のメリット

売り手(土地所有者)

1.代金は対価の支払期限内に、速やかに確実にお支払いいたします。

 ※諸経費が農地代金の1%、消費税が諸経費の10%必要です(諸経費を差し引いた額を入金します)

2.譲渡所得税が年間800万円、買入協議制度による場合は1,500万円まで特別控除され、所得税が軽減されます。

3.国民健康保険税の軽減が受けられる場合があります。(税額算出において、800万円の特別控除)

4.所有権移転にかかる事務は農地中間管理機構と農業委員会で行い、嘱託登記よる所有権移転登記が可能です。

買い手(認定農業者等)

1.すぐに資金が準備できない場合でも、機構の保有期間中(原則として3年未満)は農地を一時賃貸借により貸付ができます。

 ※農地代金に加えて、機構の保有期間に応じて農地代金の1%から5%の諸経費が必要です。

 ※保有期間中は賃借料を徴収します。

2.登録免許税の軽減が受けられます。(1000分の20を1000分の10に軽減)

3.不動産取得税の軽減が受けられます。(固定資産評価額の3分の1に相当する額を控除)

4.所有権移転にかかる事務は農地中間管理機構と農業委員会で行い、嘱託登記よる所有権移転登記が可能です。

 

農地売買等事業を活用するための要件等

農地売買等事業を活用するためには、売りたい農地の条件、買い手の条件を満たす必要があります。

関連ページ

売買等事業の流れ(外部サイトへリンク)

農用地に関する条件

1.農業振興地域の農用地区域内の農地であること。

2.機構の買い入れ価格は、近傍類似地価格に準ずること。

3.抵当権等の権利設定がされていないこと。

買入者の条件

1.認定農業者、特定農業生産法人、認定就農者、基本構想水準到達農業者のいずれかに該当する者。

2.経営面積が機構が定める面積を超えること。

3.買入面積が現経営面積と併せて「おおむね1ha以上の団地」を形成すること。

4.経営内容に問題がないこと。

関連情報

鹿児島県農地中間管理機構(外部サイトへリンク)




お問い合わせ

知名町農業委員会

891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名307番地

電話番号:0997-84-3165

ファックス:0997-93-2060

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