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印鑑登録
印鑑登録について
登録まで
印鑑登録は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成などに必要な実印を登録することです。権利や義務の発生などに広くかかわってくる重要なものなので、登録の手続きには慎重を期しています。
原則として、ご本人から申請してください。また場合によって、以下のように手続きが異なりますのでご注意ください。
パターン | 持参するもの | 印鑑登録証の交付 |
---|---|---|
ご本人からの申請で、本人であることの確認ができる場合 | 1.登録する印鑑 2.本人確認ができるもの 官公庁の発行した免許証、 許可証、身分証明書等で、 写真があるもの |
即日 |
ご本人からの申請で本人確認ができない場合 |
知名町で印鑑登録をしている方に保証人になってもらう方法があります。
1.登録する印鑑 2.保証人になる方の
・実印(登録してある印鑑)
・印鑑登録証
・顔写真付きの本人確認書類
(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、敬老バス資格者証、外国人登録証明書など)(注)必ずお二人一緒に窓口へお越しください。 |
即日 |
代理人からの申請 | 1.登録する印鑑 2.回答書 3.代理人選任届 4.消印つき封筒 (注)ご本人宛に照会書とあわせて代理人選任届を送付します |
後日交付 (申請後、郵送でご本人宛に照会をします。照会書を受領した日から14日以内に、回答書を持参されたときに交付されます。) |
登録できない印鑑
- 住民票等に記録されている文字で表していないもの
- 職業、資格そのほか氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印、そのほかの印などで変形しやすいもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの。または、一辺の長さ25mmの正方に収まらないもの
- 縁のないもの
- 登録している者の印鑑と同じもの
証明書のとりかた等
こんなときは | 手続き | 持参するもの | 注意 | |
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証明書が 欲しいとき |
本人 | 印鑑登録証明交付申請 | 印鑑登録証 認印 |
印鑑登録証の提示がなければ、いかなる理由があっても交付できません。 また、代理人に委任する場合は、委任状や実印は必要ありません。 |
代理人 | 印鑑登録証明交付申請 | 印鑑登録証 認印(代理人の) |
||
印鑑登録証を紛失したとき | 登録証亡失届 (登録申請) |
登録証が必要な場合は、改めて新規登録の手続きが必要です。 | ||
実印を変更するとき 実印を紛失したとき |
印鑑登録廃止届 (登録申請) |
登録証が必要な場合は、改めて新規登録の手続きが必要です。 | ||
氏名変更 転出 死亡 |
なし | 印鑑登録証 | 登録証を返納してください。 |
★印鑑登録証は、ご自身の財産等に関わる大事なものです。 大切に保管してください。
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